(公社)神奈川労務安全衛生協会藤沢支部

 
 トップページ  支部報 各種委員会のお知らせ  資格と法の関係  災害速報

業種別安全衛生管理体制一覧

 安全・衛生委員会  総括安全衛生管理者・安全/衛生管理者・産業医/安全衛生推進者


総括安全衛生管理者

 〔労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令2条等)〕

 
1.総括安全衛生管理者
 労働安全衛生法第10条では、一定の業種及び規模の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として
 選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理
 させることとなっています。

 
2.総括安全衛生管理者の選任
 総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

 業    種  事業場の規模(常時使用する労働者数)
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業  100人以上
 製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業  300人以上
 上記以外の業種  1000人以上
(注)例えば、製造業の本社等で製造等を行わず、いわゆる本社機能のみを有する事業場は、「その他の業種」に含まれます。(安全衛生管理体制のすべてにおいて同じ。)

 
3.選任すべき者の資格要件
 当該事業場において、その事業の実施を実質的に総括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)

 
4.総括安全衛生管理者の職務
  安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
 2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
 3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
 4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
 5.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 6.安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
 7.危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 8.その他の労働災害を防止するために必要な業務

安全管理者

〔労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令3条等)〕

 
1.安全管理者
  労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生管理業務のうち、
  安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

 
2.安全管理者の選任
  安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
 
 業    種  事業場の規模(常時使用する労働者数)
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業  50人以上

 また、次の該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1名を専任の安全管理者とすることとなっています。
 
 業種  事業場の規模(常時使用する労働者数)
 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業  300人以上
 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業  500人以上
 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業  1000人以上
 上記以外の業種  2000人以上

 
3.選任すべき者の資格要件
  平成18年10月1日から、安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了することが必要とされるとともに、産業安全の実務経験年数
  が短縮されました。
  1.大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業後2年以上、または高等学校における理科系統の正規の課程を修めて
  卒業後4年以上、産業安全の実務に従事した経験を有する者
  2.労働安全コンサルタント
  3.その他厚生労働大臣が定める者

 
4.安全管理者の職務
  安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
  1.建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
  2.安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検
  3.作業の安全についての教育及び訓練その他労働者の危険の防止に関する重要事項
  4.発生した災害原因の調査及び対策の検討
  5.消防及び避難の訓練
  6.作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  7.安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

衛生管理者

〔労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令4条等)〕

 
1.衛生管理者
  労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る
  技術的事項を管理させることとなっています。

 
2.衛生管理者の選任
  常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。ただし事業場の規模ごとに選任しなければならない
  衛生管理者の数は、次のとおりです。
 事業場の規模(常時使用する労働者数)  衛生管理者の数
 50人〜200人  1人
 201人〜500人 2人
 501人〜1,000人  3人
 1,001人〜2,000人  4人
 2,001人〜3,000人 5人
 3,000人以上  6人

 また、次の該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1名を専任の衛生管理者とすることとなっています。
 1.業種にかかわらず常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
 2.常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等有害な放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所に
 おける業務などに常時30名以上の従事させる場合は、衛生管理者のうち1名を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する
 こととなっています。

  
3.選任すべき者の資格要件
  事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。
 
 業種  免許等保有者
 農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業  第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
 上記以外の業種  第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
 ※保健師、薬剤師等一定の資格を有する者及び一定の大学・学部において正規の課程を修めて卒業した者については、免許を受ける
  ことができます。詳しくは、所轄労働基準監督署にお問い合わせください。

 
4.衛生管理者の職務
  衛生管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
  1.健康に異常のある者の発見
  2.作業環境の衛生上の調査
  3.作業条件、施設等の衛生上の改善
  4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  5.衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  6.労働者の負傷及び持病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
  7.衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

  上記職務のほか少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の
  健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。


産業医

 〔労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令5条等)〕

 
1.産業医
  労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから
「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の
  下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

 
2.産業医の選任
  常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する
  事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
  なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
  1.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  2.一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させるもの

 
3.選任すべき者の資格
  医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
  1.厚生労働大臣が定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
  2.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
  3.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は常勤講師の経験のある者
  4.平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)

 4.産業医の職務
  1.産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
   ・健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
   ・作業環境の維持管理に関すること
   ・作業の管理に関すること
   ・労働者の健康管理に関すること
   ・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
   ・衛生教育に関すること
   ・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
  2.勧告等
   労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることが
   できます。
   また、労働者の健康防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告又は衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
  3.定期巡視
   少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに労働者の健康障害を防止するため
   必要な措置を講じなければなりません。



安全衛生推進者(衛生推進者)

 〔労働安全衛生法第12条の2(労働安全衛生規則12条の2等)〕

 
1.安全衛生推進者(衛生推進者)
  労働安全衛生法第12条の2では、一定の業種及び規模の事業場ごとに
「安全衛生推進者」若しくは、「衛生推進者」を選任し、
  安全衛生推進者にあっては、安全衛生業務に係る技術的事項、衛生推進者にあっては、安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を
  管理させることとなっています。

 
2.安全衛生推進者(衛生推進者)の設置
  安全衛生推進者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
 業種  事業場の規模(常時使用する労働者数)
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業  10人以上50人未満

 衛生推進者を選任しなければならない事業場は、、次のとおりです。
 
 業種  事業場の規模(常時使用する労働者数)
 上記以外の業種  10人以上50人未満

 
3.選任すべき者の資格要件

  1.大学、高等専門学校を卒業した後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じ。)に従事した経験を
   有する者
  2.高等学校又は中等教育学校を卒業した後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  3.5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  4.その他厚生労働省労働基準局長が定める者(安全衛生推進者等養成講習を修了した者など)

  
4.安全衛生推進者(衛生推進者)の職務
  安全衛生推進者(衛生推進者)は、主に次の業務を行うこととなっています。

  1.施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な
   措置に関すること。
  2.作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
  3.健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
  4.安全衛生教育に関すること。
  5.異常な事態における応急措置に関すること。
  6.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  7.安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
  8.関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

  労働安全衛生規則第15条の2に基づき藤沢労働基準監督署管内に
「湘南地域産業保健センター」が設置されています。 50人未満の
  事業場に対し、無料で個別訪問保健サービス、健康窓口相談、産業保健情報の提供を行っています。



ナビゲーション